| その他 |
求職者は札幌市民で、次のいずれかに該当する者のうち、協議会の他の事業支援を受け個別カウンセリングを望む者または協議会事業利用者でカウンセリングを受けることが適当と判断され、本人も同意した者 (ア)雇用保険の「短期雇用特例被保険者」として雇用されている者 (イ)離職者で、直前に「令和6年度または令和7年度の短期雇用特例被保険者」であった者 (ウ)離職者で、直前の離職に係る雇用保険一般被保険者等(高年齢被保険者を含む。以下同じ。)であったが、その離職に係る雇用保険の受給資格がない方で、かつ、前々職が「令和6年度または令和7年度の短期雇用特例被保険者」であった者
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