| その他 |
【求職】・国内及び海外(就労資格※1取得者に限る)の求職者 【求人】・就業場所が北海道後志管内の求人(※2) ・公共職業安定所が不受理とする求人(※3)は取り扱わない ※1就労ビザ、ワーキングホリデービザ、留学生の資格外活動の許可等 ※2会社所在地の場所は問わない。また、北海道後志管内とは、北海道の次の20市町村を指す。(小樽市、黒松内町、真狩町、倶知安町、余市町、ニセコ町、留寿都村、京極町、共和町、岩内町、古平町、赤井川村、島牧村、寿都町、蘭越町、泊村、神恵内村、積丹町、仁木町) ※3若者雇用促進法第11条によって、公共職業安定所が求人不受理とすることができる求人者に該当する旨の自己申告があった求人者からの学校卒業見込者等であることを条件とした求人、その他職業安定法第五条の五により受理しないことが出来る求人
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