| 取扱職種の範囲等 |
取扱職種 |
下記にあげる事業所の事業に従事する職業:(1)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業所(ただし、社会福祉法人が実施する公益事業、並びに公益法人が実施する高齢者、障害者、児童等を対象とする公益目的事業も含む)(2)介護保険法に規定する介護保険事業所(3)障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所(4)老人福祉法に規定する有料老人ホーム(ただし、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居を除く)(5)地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所(6)行政が実施する相談所(福祉事務所、児童相談所、更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター等)(7)社会福祉分野の国家資格を持つ専門職(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等)の場合は、上記以外の社会福祉を目的とする事業を行う事業所を含む
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