| 取扱職種の範囲等 |
取扱職種 |
1.取扱対象者の範囲 社会福祉従事者及び社会福祉関係事業に従事しようとする者 2.あっせん対象事業所・職種の範囲 (1)社会福祉法第2条に規定する第1種、第2種社会福祉事業 (2)社会福祉法第2条に含まれない介護保険法に規定する介護保険事業所 (3)社会福祉法第2条に含まれない障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所 (4)その他、高齢者や障害者、児童等に関する法律に基づく施設、事業所等 (5)地方自治体の条例又は補助に基づく社会福祉関係事業を行う事業所 (6)地方自治体の社会福祉関係の相談所 (7)社会福祉分野の国家資格を保有する専門職(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等)が社 会福祉以外の分野(社会福祉分野の法に規定がない、社会福祉を目的とした条例等での規定がない、社会福 祉を主たる目的としていない事業)で就労しようとする場合。 ただし、下記の職種に限定する。 ・地方自治体の社会福祉関係事業に従事する職員 ・社会福祉系学校の教員
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