| 取扱職種の範囲等 |
取扱職種 |
下記の1~6の事業所における全職種及び7の職種 1.社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業所(ただし、社会福祉法人が実施する公益事業並び に公益法人が実施する高齢者や障害者、児童等を対象とする公益目的事業も含む) 2.介護保険法に規定する介護保険事業所 3.障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所 4.その他、高齢者や障害者、児童等に関する法律に基づく施設、事業所等 5.地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所 6.行政が実施する相談所等 7.社会福祉の国家資格等を必要とする職種(上記1から6以外の事業所を含む)
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