| 取扱職種の範囲等 |
取扱職種 |
下記(1)~(6)にあげる事業所における全職種及び(7)の職種 (1)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業所(ただし事業実施者が社会福祉法人の場合は公益事業を含む) (2)介護保険法に規定する介護保険事業所 (3)障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所 (4)その他、高齢者や障害者、児童等に関する法律に基づく施設、事業所等 (5)地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所 (6)行政の相談所等(本庁部局及び出先機関を含む) (7)社会福祉分野の国家資格等を必要とする職種(上記(1)から(6)以外の事業所を含む)
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