その他 |
全職種(ただし以下の職種を除く。) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定する接待飲食等営業及びそれに類する営業(接待を伴わない業態のガールズバー、スナック等)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関連において不適当な営業 賃金等:以下のいずれの要件も満たすもの 1.雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入する義務が発生しない労働条件(同一の事業主における週の所定労働時間が20時間未満等) 2.給与支払報告書の提出義務が発生しない労働条件(同一の事業主からの賃金の年額が30万円以下)
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