| 取扱職種の範囲等 |
取扱職種 |
(1)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業所(ただし、事業実施者が社会福祉法人の場合は公益事業を含む。) (2)介護保険法に規定する介護保険事業所 (3)障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所 (4)その他、高齢者や障害者、児童等に関する法律に基づく施設、事業所等 (5)地方自治体の条例または補助に基づく福祉関連事業を行う事業所 (6)社会福祉法に規定する福祉事務所、児童福祉法に規定する児童相談所、身体障害者福祉法に規定する更生相談所、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、精神障害者福祉法に規定する精神保健福祉センター (7)社会福祉分野の国家資格を持つ専門職(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士)を必要とする職種(上記(1)~(6)以外の事業所を含む)
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