| その他 |
求職者の範囲:地方公務員法第38条の2第1項に規定する職員(警察法第56条の2に規定にする特定地方警務官を含む。以下同じ。)のうち定年、勧奨(神奈川県職員勧奨退職実施要綱第2項第1号、神奈川県企業庁職員勧奨退職実施要綱第2項第1号、神奈川県教育委員会関係職員勧奨退職実施要綱第2項第1号及び神奈川県警察職員勧奨退職実施要綱第2項第1号の規定に基づく勧奨に限る。)任期満了及び応募認定(国家公務員退職手当法第8条の2第5項に基づく認定を受けたものをいう。)により退職する職員(退職した者を含む。)
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