| その他 |
1.取扱対象者の範囲 次にあげる事業従事者及び従事しようとする者:(1)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業(ただし、社会福祉法人が実施する公益事業、並びに公益法人が実施する高齢者や障害者、児童等を対象とする公益目的事業も含む)(2)介護保険法に規定する介護保険事業(3)障害者総合支援法に規定する事業(4)その他、高齢者や障害者、児童等に関する法律に基づく事業等(5)地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業(6)行政が実施する相談所(福祉事務所、児童相談所、更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター等)(7)社会福祉分野の国家資格を持つ専門職(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等)の場合は、上記以外の社会福祉を目的としない事業を含む 2.あっせん対象事業所の範囲 上記(1)から(7)の事業を行う事業所
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