| 取扱職種の範囲等 |
取扱職種 |
下記にあげる事業所の従事者及び従事しようとする者 1.社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業所(ただし、事業実施者が社会福祉法人の場合は公益事業も含む) 2.介護保険法に規定する介護保険事業所 3.障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所 4.地方自治体の条例・補助に基づく福祉関係事業を行う事業所 5.社会福祉法に規定する福祉事務所・児童福祉法に規定する児童相談所・身体障害者福祉法に規定する更生相談所・知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所・精神障害者福祉法に規定する精神保健福祉センター 6.社会福祉分野の国家資格を持つ専門職(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等)の場合、上記以外の社会福祉を目的とする事業を行う事業所を含む
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