| 取扱職種の範囲等 |
取扱職種 |
下記にあげる事業所の事業に従事する職業:(1)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業所(ただし、事業実施者が社会福祉法人の場合は公益事業も含む。) (2)介護保険法に規定する介護保険事業所 (3)障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所 (4)地方自治体の条例又は補助に基づく福祉関係事業を行う事業所 (5)社会福祉法に規定する福祉事務所、児童福祉法に規定する児童相談所、身体障害者福祉法に規定する更生相談所、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、精神保健福祉法に規定する精神保健福祉センター (6)社会福祉分野の国家資格を持つ専門職(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等)の場合は、上記以外の社会福祉を目的とする事業を行う事業所を含む。
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