| 取扱職種の範囲等 |
取扱職種 |
下記にあげる事業所の事業に従事する職業:(1)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業所(ただし、事業実施者が社会福祉法人の場合は公益事業も含む)(2)介護保険法に規定する介護保険事業所(3)障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所(4)その他、高齢者や障害者、児童等に関する法律に基づく施設、事業所(児童福祉法に規定する自治体が認証した保育施設、老人福祉法に規定する有料老人ホーム、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅、障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する特例子会社)(5)地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所(6)行政が実施する相談所(社会福祉法に規定する福祉事務所、児童福祉法に規定する児童相談所、身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生相談所、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、精神保健福祉法に規定する精神保健福祉センター)(7)社会福祉分野の国家資格を持つ専門職(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士)の場合は、上記以外の社会福祉を目的としない事業を行う事業所を含む
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