| その他 |
〇求職者の範囲は次のとおりとする。 鹿児島県内に居住する60歳以上の高年齢者 〇求人の範囲は次のとおりとする。 鹿児島県内における臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務に係る就業に関する求人 高齢法第39条第1項の規定に基づき、鹿児島県知事から指定を受けた以下の業種及び職種に関しては、この限りではない。 業種:農業 職種:農業の職業 業種:食料品製造業 職種:製品製造・加工処理の職業 業種:飲料・タバコ・飼料製造業 職種:製品製造・加工処理の職業 業種:各種商品小売業 職種:生産関連事務の職業、商
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